看板力とは?事例紹介自動見積り製作の流れ会社案内

看板デザイン(LED・ネオン)のジャスティ - 看板の法規について


看板の法規について

看板は、誰もが自由な考えで製作・設置出来るわけではありません。建物を建設するために様々な許可が必要なように、看板にも様々な法規・条例が関わってきます。

看板が落ちて来たりしたら大惨事となるため、安全性に留意するのはもちろんのことですが、その他にも各自治体によっては周囲の景観を保全するための条例が課せられている地域もあります。看板を設置するためには、それら法規・条例を必ず守る必要があるのです。

そこで、こちらでは看板に関する基本的な法規・条例の一例を紹介します。なお、各法規・条例に関する詳しいお問い合わせは各自治体まで直接、お願い致します。



■ 関連法規一覧

屋外広告物法
屋外広告物条例
など
(各都道府県で制定)
屋外広告物(屋外の看板やはり紙などで、常時又は一定の期間継続して公衆に対して表示されるもの)における制限・維持・届出などについての基準を定めています。
建築基準法
建築基準法施行条例
景観条例
など
(各都道府県で制定)
高さ4mを超える看板を設置する場合、施行前に建築基準法第6条に定める建築確認を受ける事が必要です。そのほかにも、敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めています。また、地域によっては景観などの面から建築物に制限を課す条例が定められています。
道路法
道路法施行条例
道路占用規則
道路占用料条例
など
(各都道府県で制定)
店舗などの看板が車道や歩道の上空に張り出す場合、それら張り出し部分が道路を占用する事になるので、道路管理者の許可を受ける必要があることを定めています(道路法第32条)。また、張り出す物品・期間・所在地によって占用料が条例で定められています。
道路交通法
道路交通法施行細則
など
(各都道府県で制定)
看板工事等で道路を独占使用(危険防止のための通行止め等)する場合に、所轄警察署で道路使用許可を受ける必要があることを定めています(道路交通法第77条)。
消防法
火災予防条例
など
(各都道府県で制定)
ネオンサインなど、火災が発生する恐れのある看板の場合は、設置する前に管轄消防署への届出と検査が必要であることを定めています(消防法第4条・火災予防条例)。また、設備自体にも不燃性の材料を使用するなど、火災予防上の制限が定められています。
電気設備に関する技術基準を定める省令電気を使用する看板などには、設備や配線などについて感電火災等の危険を防止することが定められています。
航空法飛行場及びその付近地帯については、建造物の高さが制限されます(第49条)。
都市計画法
農地法
河川法
景観条例
など
看板の設置箇所によっては、上記以外の法律・条例が適用される場合があります。
公職選挙法
著作権法
青少年育成条例
など
(各都道府県で制定)
看板の内容によっては、上記以外の法律・条例が適用される場合があります。


■ 道路占用許可・道路使用許可

道路法第32条により、車道や歩道の上空に看板・日よけなどを設置する場合には、道路管理者の許可を受ける必要があります。また、道路交通法第77条により、道路上に看板などを設置する場合には、所轄警察署で道路使用許可を受ける必要があります。

(イ)都の建設事務所管理課で、道路占用許可申請書と、警察に提出する道路使用許可申請書を、受け取り両方に記入して、必要書類とともに両方を、都の建設事務所管理課に持参し、仮受付印を押印してもらってください。
(ロ)仮受付印のある両方の書類を、所轄の警察署に提出してください。
(ハ)警察の承認印が押してある、道路占用許可申請書を再度、建設事務所管理課へ提出し、本受付をしてもらってください。
(ニ)建設事務所管理課内で審査してもらいます。〈許可まで一週間程度かかります〉
(ホ)納付書を渡されましたら、最寄りの銀行、信用金庫、郵便局で納付してください。納付を確認後、道路占用許可書を渡していただけるので、受領印を持参の上お出かけください。
道路占用許可書や道路使用許可書は、大切に保管してください。

■道路占用許可基準《東京都の場合》
看板下端歩道上路面から2.5メートル以上
歩道を有しない道路路面から4.5メートル以上
出幅袖看板路端から1.0メートル以下
建築物の壁面を利用する平板看板路端から0.3メートル以下
日よけ
(テント)
下端車道上・固定式路面から4.5メートル以上
車道上・巻上式路面から2.5メートル以上
歩道上路面から2.5メートル以上
出幅車道上・幅が8メートル以上の道路路端から1.0メートル以下
車道上・道路の幅が8メートル未満の道路路面から0.5メートル以下
歩道上路面から1.0メートル以下

■都道の占用料《東京都(東京都道路占用料等徴収条例)の場合・平成14年4月1日現在》
 23区町村
1級地2級地
看板24,800円16,700円8,800円3,080円
日よけ6,200円4,760円2,240円840円
※注1:1 級地とは、千代田区、中央区、港区、新宿区、文京区、台東区、渋谷区、豊島区をいう。
※注2:2 級地とは、特別区23 区のうち、1級地を除く区をいう。

都道府県・政令指定都市・中核都市によって基準・占用料が異なる場合がありますので、詳しくは各自治体にお問い合わせください。 ■ 屋外広告物許可

屋外広告物法に基づいた屋外広告物条例条例により、屋外広告物を設置する場合には自治体(都道府県・政令指定都市・中核都市・特別区)の屋外広告物担当の許可を受ける必要があります。

■屋外広告物許可申請書の添付図書一覧表《東京都の場合》
  〈○印は必要なもの)

申請時の


添付図面

新設
〈変更〉
継続備考
デザイン図 (1)着色したもの。
(2)照明、ネオン等を使用した場合は夜景も必要。
設置場所
付近状況図
(案内図)
(1)主要道路、鉄道、学校、病院等の記入のあるもので、現地調査に便利なもの。
(2)用途地域の別、禁止区域内外等の書類審査に有効であること。
(3)信号機の効用を妨げる位置でないこと。
(4)野立広告物については、隣りの野立広告物の名称、相互間の距離、規制道路、鉄道からの距離を記入すること。
仕様書 できるだけ詳細に作成すること。
設計図 (1)広告物等と建築物等の関係の分かるもの。
 立面図〈各必要図に広告物等の位置、面積及び壁面面積並びに各高さ等が分かるもの。)屋上平面図、断面図〈広告物等の設置点との関係の分かるもの。〉及び配置図。
(2)広告物等の取り付け、施工、構造等に関する図面。
屋外広告物自己点検報告書表示位置
変更の場合
第2号様式により申請前に点検したもの。
カラー写真 プリント〈サービス判程度〉で、3カ月以内に撮影したもの。ただし、広告物と建築物全景との関係の分かるもの。
承諾書他人の場所等を借りて広告物を掲出するとき。
委任状広告主が、申請手続を他人に委任する場合。
その他の書類広告主変更:申請者の住所、氏名などが変わった場合
管理者設置届:高さが 4 メートルを超える又は、表示面積が10 平方メートルを超える広告塔、広告板やアーチ、装飾街路灯を設置する場合 ※資格を証する書面〈認定証の写し等〉の添付が必要です。
管理者変更届:管理者の住所、社名、資格者名、資格などが変わった場合

■屋外広告物許可期間と申請手数料《東京都の場合・平成15年10月1日現在》
種類許可申請手数料許可期間
単位金額
広告塔・広告板面積5m2までごとにつき3,220円2年以内
小型広告板1枚につき400円1年以内
立看板1枚につき450円1月以内
広告幕1張につき990円1月以内
店頭装飾1基につき19,800円1月以内

自治体によって添付図書・提出先・手数料が異なる場合がありますので、詳しくは各自治体にお問い合わせください。


■ 自治体基準法の建築確認

高さ4メートルを超える広告塔・広告板を設置する場合、建築基準法第6条に定める建築確認を受ける事が必要です。屋外広告物の許可に当たっては、この確認済みの工作物であることを原則とします。 確認申請を自治体(都道府県・政令指定都市・中核都市・特別区)の建築確認申請受付(建築課・建築指導課など)に提出後、審査が行われ、適合した場合は連絡があるので確認申請の副本と確認済証を受け取ってください。 自治体によって申請受付・提出書類が異なる場合がありますので、詳しくは各自治体にお問い合わせください。

お問い合わせはこちら


TOPPAGEへ

E-mailの送り先はこちらまで